生命保険は相続の時に、次の4つの特徴によって預貯金より有利な場合があります。

  1. すぐに現金化できる
  2. 掛け金より多く受け取れる場合がある
  3. 定期預金より金利が高いものもある。→そしていざとなったら解約することができる
  4. 加入の時から満額の保障が得られる

相続対策には「生命保険が最も有効な手段の一つ」といわれることがあります。

  1. 納税資金対策
  2. 「争族」対策
  3. 財産評価減

納税資金対策

非課税枠の利用

相続の時には、生命保険で受け取ったお金については一定の控除が認められています。

500万円×法定相続人

これを意外と利用していない人が多いのです。なぜなら生命保険を使おうとするときは、往々として高齢になっていることがあるのですが、その時には保険がすでに満期を迎えていて使えなかったり、高齢のために生命保険に入れなかったりすることがあります。
しかし、今90歳まで入れる保険があるなど、基礎控除を使う方法はさまざまにあります。

あらかじめ生命保険で積み立てておく

契約者:被相続人

被保険者:被相続人

保険金受取人:相続人

→不足する相続税額を想定し、保障の金額を決めます。ただし、保険料が過度になり生活費が出ないなんてことにならないようにしっかりプランニングする必要があります。

2次相続対策

受取人が配偶者になっているものは注意が必要です。
配偶者の方は、相続税で優遇されるので、納税資金は不要なケースが多いのです。

「争族」対策

生命保険は受取人を指定できます。

つまり遺言書と同じ機能を持っています。
また、受取人を変更することも簡単で、割合も自由に決められます。遺言書を書きかえるより手間がかかりません。

生命保険金は受取人固有の財産になります。

つまり民法上相続財産の対象から外れることになるのです。
遺留分の対象財産を減らすことができるのです。これによって、相続人の中で財産を渡したくない人がいる場合、その割合を減らすことが可能になります。

財産評価減

生命保険は受取人を指定できます。

生命保険は生前贈与と相性が良いので、生前贈与をし相続財産を減らしながら、後世のための財産形成をすることが可能です。
110万円の非課税枠を使いうまく運用することで、代々の資産を守ることもできます。