相続登記
相続登記とは 『不動産の所有者が亡くなった場合に、不動産の登記の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人(受け継ぐ方)へ名義変更を行うこと』 です。
被相続人名義から相続人名義へ登記申請することで、不動産の所有権が移転します。
ご遺産の中に占める不動産の割合は比較的高く、とても重要な財産です。また、誰の名義にするかで後々に与える影響は大きくなります。
当事務所での流れ
ご相談
ご相続が生じたご事情をお伺いし、各相続人のご希望、ご遺産の概要をお聞きし、具体的な業務の流れをご説明いたします。
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費用のお見積り
不動産の固定資産税納税通知書もしくは評価証明書を頂いた後に、登録免許税の計算をし、見積書をお出しします。場合によっては、ご相談時にお見積りをお出しすることも可能です。
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必要書類のお取り寄せ
相続による不動産の名義変更に必要な書類は下記のとおりです。なお、印鑑証明書以外の必要書類は、当事務所にてお取り寄せすることも可能です。
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本・除籍謄本
- 固定資産評価証明書 (都税事務所又は市町村役場)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 遺産分割協議書(当事務所作成)
- 被相続人の戸籍の附票
- 不動産の登記簿
- 遺言書(必要に応じて)
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遺産分割協議書の作成
不動産名義変更の必要書類が揃いましたら、登記に関する遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印(実印)します。
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法務局への登記申請
頂いた必要書類を添付し、各管轄の法務局へ登記申請を致します。当事務所ではオンライン申請を行っておりますので、全国どこの不動産でも大丈夫です。
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登記完了
登記完了後、新しい権利証(登記識別情報)が発行されますので、登記事項証明書とともにお客様へお渡しし、完了報告を致します。
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