相続手続きの流れ

相続開始

相続手続の開始(被相続人の死亡)

相続の開始は被相続人の死亡だけでなく、失踪届によっても開始されます。

葬儀の準備

  • 死体火葬許可申請書の提出
  • 葬儀費用の領収書の整理・保管

死亡届の提出 

7日以内に市町村長に提出

遺言書の有無を確認

公正証書遺言がある時は、その遺言を執行することになります。自筆遺言書、秘密証書遺言がある場合は、家庭裁判所の検認を経て執行します。

7日目

初七日法要

四十九日法要

相続人の調査・確定

戸籍謄本や除籍謄本などを調査して、相続人を確定します。

相続財産と負債の確定

相続財産が判明した後、相続財産の相続税価格を調べ相続税が発生するか調べます。

相続の限定承認・放棄

被相続人に多額の借金があった場合など、何もしなければ借金も相続してしまいます。相続を放棄したい場合、裁判所へ手続きをしなければなりません。

3ヶ月目

所得税申告・納付(準確定申告)

被相続人が確定申告をしたい場合、4か月以内に所得税の準確定申告を「税務署」にて申告します。

遺産分割協議

相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書作成

遺産分割がまとまったら、内容を文書として作成し、共同相続人全員が署名、押印(実印)して遺産分割協議書を作成します。

遺産の分割・名義変更

不動産、自動車、預貯金など被相続人名義のものを取得した相続人の名義に変更します。

相続税の申告と納付

相続人は、相続の開始を知った翌日から10か月以内に、相続税の申告と納付をしなければ

~3年以内

相続登記(2024年4月より義務化)

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上義務化になります。

3ヶ月以内に相続人の調査・確定、相続財産と負債の確認をする必要があります。

被相続人に多額の借金があった場合など、何もしなければ借金も相続してしまいます。相続を放棄したい場合、裁判所へ手続をしなければなりません。相続放棄の申し立て期間は相続開始から3ヶ月以内と定めらています。

10ヶ月以内に相続税の申告と納付を完了させる必要があります。(延納・物納の申請期限)

遺産分割が確定していないととれない特例があるため、この期限まで遺産分割協議が相続人の間で整っていることが望まれます。現金納付する場合にはこの期限まで納税しなければなりませんが、延納や物納もこの期限までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。

3年以内に登記の義務があります。(2024年4月より施行)

遺産分割が確定していないととれない特例があるため、この期限まで遺産分割協議が相続人の間で整っていることが望まれます。現金納付する場合にはこの期限まで納税しなければなりませんが、延納や物納もこの期限までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。